入国管理局に行った、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請、在留資格認定証明書交付申請の結果が、残念ながら不許可(または不交付)となってしまった場合の対応について書いてみます。
不許可であった場合は、入国管理局からは原則として書面が封書で送られてきます。
在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請の場合は、「通知書」という書面。在留資格認定証明書交付申請の場合は、「在留資格認定証明書不交付通知書」という名称の書面です。
その書面に、一応は不許可となってしまった理由も書いてはありますが、それを見ただけでは、具体的な理由は何も分からないのが実情ですので、入国管理局へ行って不許可理由をはっきり確認をしてくる必要があります。
【在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請が不許可であった場合は、特定活動(出国準備期間)への変更申請をしなくてはならないケースもあります。】
そして、再申請が可能なのかどうか、もし再申請が可能な場合は、次回はどのような点に気をつけて申請を行った方が良いのかを、担当者からよく話を聞いてきたほうがよろしいでしょう。
品川にある東京入国管理局の場合を例にいたしますと、審査部門がいくつかに分かれておりますので、不許可理由を確認する場合は、申請の内容に対応した審査部門に行く必要があります。
永住許可申請や、日本人の配偶者等の申請については永住審査部門。
就労ビザの申請については、Sルーム(スタッフルーム。就労審査部門ともいいます。)
留学の申請については、留学審査部門。
このように取り扱いが分かれております。
ただ、一般の方が、いきなり不許可理由を聞きに行かれた場合、「担当の方に色々な事を言われたけれど、なぜ不許可になってしまったのかは、明確には、よく分からなかった。」という漠然とした印象を抱かれて、帰ってくる方も多いようです。
ですので、いきなり入国管理局へ不許可理由を聞き取りに行くのでなく、まずは、行政書士などの専門家にご相談をされた上、下準備を行い、予備知識を得た上で入国管理局へ行かれることをお勧めいたします。
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◇ 永住許可申請
許可時 ハガキ
不許可時 封書
◇ 在留資格認定証明書交付申請
許可時 封書 (在留資格認定証明書が同封されています。)
不許可時 封書
◇ 在留資格変更許可申請 許可時 ハガキ
不許可時 封書
(なお、ハガキで通知が来ていても、入管に行ってみると不許可となっているケースがあるようです。)
◇ 在留期間更新許可申請
事情変更のない単純更新の場合、申請の際に指定された期日に出頭して、結果を受け取る様式になりました。入管からはハガキは来なくなりました。(東京入管の場合です。)
◇ 就労資格証明書交付申請 許可時 ハガキ
不許可時 封書
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日本人の配偶者等(いわゆる配偶者ビザ)の申請を行ったが、不許可になってしまった・・・というご相談を受けることがあります。また、申請後、審査がかなり長期化しているというお話を伺うこともあります。事案により様々であるとは思いますが、以下のようなケースの申請は、かなり注意して申請を行う必要があるのではないでしょうか。
○ 留学ビザから配偶者ビザへの変更申請
(学校を退学されてからの申請や卒業後すぐの申請など)
○ 交際期間が短い。年齢差がある。
○ 日本人の方に外国人との離婚歴がある。
○ 日本人側の親御さんの承諾が得られていない。
○ 配偶者ビザへの申請を行う前に、何か別のビザの申請が不許可になり
(例えば、就労ビザへの変更・更新等)、その後、婚姻を行っている
ようなケース
○ 外国人の方が上陸拒否期間内である申請。または上陸拒否期間明け
の申請。
○ 出国準備期間(特定活動)からの変更申請を行っているケース
これらは一例です。上記のようなケースでも、許可になる可能性はありますが、通常の事案よりも、より慎重な審査がなされる可能性が高いと思います。
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これについては、あくまでもケースバイケースですので、申請が許可になる事案もあれば、不許可になる事案もあるとしか言いようがありません。ただ、過去にオーバーステイをしてしまった経歴があるのは事実ですので、通常の案件よりは、入管はかなり慎重に審査を行うということは言えるでしょう。逆に言えば、たとえ慎重な審査がされたとしても、入管の審査官に納得してもらえるだけの立証資料を提示できるならば、許可になる可能性は充分あると思います。どのような書類を出していくのか、その内容次第で許可可能性が大きく変わってくると思います。
あと、韓国などの短期滞在の査証免除国になっている国の方が、再入国拒否期間が明けた後に、短期滞在で日本への入国をする場合ですが、そのような場合は、もちろん短期滞在査証を取得する必要はありませんが、空港などでの入国審査には通常よりはかなり時間をかけられて、入国目的などを確認されるようです。
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オーバーステイをしている外国人の方が、速やかに出国する意思をもって、自主的に入国管理局へ出頭をした場合、身柄を収容されずに、比較的簡単な手続きで出国が認められる制度があります。これを出国命令制度といいます。
この制度を利用して出国した外国人の方については、退去強制処分を受けたことにはならず、将来、再び日本入国を希望する際の上陸拒否になる期間(上陸拒否期間)は、1年間で済みます。(摘発を受けてしまい、通常の退去強制処分を受けた場合の上陸拒否期間は5年間となります。)
しかし、以前にもその外国人の方が、退去強制処分を受けていたことがあったり、すでに一度、出国命令制度を使い出国したことがある人には、この制度は摘要されません。(そのような方たちについては、退去強制処分の後、上陸拒否期間は10年間となります。)
また、オーバーステイになったのが今回が初めての場合でも、偽造パスポートを使って入国した外国人の人は、この制度の対象にはなりません。そして、すでに摘発をされてしまってから、いくら帰国する旨を表明してもこの制度の適用はされません。
(ただし、この出国命令制度を利用して、自主的に帰国をしたとしましても、1年間を経過したら必ず入国が認められるという保障があるわけではありません。実際に入国の許可を受けられるかどうかは、あくまでも個別の申請を経て結果が下されます。)
出国命令制度が適用される条件をまとめますと、以下のようになります。
○ 速やかに出国する意思をもって、自ら入国管理局へ出頭したこと
○ オーバーステイ以外の退去強制事由に該当しないこと
○ 入国後に窃盗罪等の所定の罪により懲役または禁錮に処せられて
いないこと
○ これまで強制送還されたり、出国命令制度により出国したことがない
こと
○ 速やかに出国することが確実と見込まれること
出頭をすると、違反調査という手続きが行われます。
持参物は、旅券(旧旅券可)、外国人登録証、本国政府発行の身分証明書等もあれば持参するとよいでしょう。出頭後に、追加で他の資料を要求されることがあります。
受付曜日や受付時間については、出頭を行う入国管理局へ確認してみてください。
出頭を受け付けている入国管理局は、以下の通りとなります。
札幌入国管理局
仙台入国管理局
東京入国管理局
東京入国管理局 横浜支局
名古屋入国管理局
大阪入国管理局
大阪入国管理局 神戸支局
広島入国管理局
高松入国管理局
福岡入国管理局
福岡入国管理局 鹿児島出張所
福岡入国管理局 那覇支局
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1.就職先が決まったら、業務内容に該当する就労ビザ(人文知識・国際
業務や技術など)の在留資格認定証明書交付申請を行う。
2.もし、短期滞在の在留期限までに、上記の申請で在留資格認定証明
書が交付されたら、以下のような提出書類を揃え、今度は短期滞在
から就労ビザへの在留資格変更申請を行う。
(在留期限日までに行う必要があります。)
○ パスポート
○ 外国人登録証
○ 在留資格変更申請書
○ 在留資格認定証明書
(在留資格認定証明書交付申請で許可されると交付されます。)
○ (再入国許可申請書 ー再入国許可申請も同時に申請可能ー)
上記のように2段階のステップを踏むことで、短期滞在での在留から出国せずにそのまま、日本での就労生活に入ることが可能となります。ただし、注意していただきたいのは、短期滞在の在留期限までに、在留資格認定証明書交付申請の結果が出なかった場合は、必ず在留期限日までに出国していただく必要があります。(それ以上を日本で過ごすと、オーバーステイとなってしまいます。) その場合は、母国などで在留資格認定証明書交付申請の結果を待っていただくことになります。
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